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車検証シールの貼る位置!?引っ越したときの車両の手続き!?ほったらかしだと大変なことに!?

村林諒紀行政書士事務所

滋賀県の変更手続きは守山市です「車検証シールの貼る位置!?引っ越したときの車両の手続き!?ほったらかしだと大変なことに!?」

滋賀県の変更手続きは守山市です

みなさまこんにちは。
東近江市で行政書士をしている
村林りょうきです。

本日もよろしくお願いします。



今日は
運送会社を経営しながら、行政書士をしている
二刀流行政書士の僕が
車についてのお話しをしたいと思います!

後半に大事なお話しますので
ぜひお読み下さい


それでは、いきまーす!



あれ??
そういや、最近車検シールが変なところに貼ってる車見かけるな〜

あれ、この前車検に出したら車検シールの貼る位置変わってるやん!!


ご存知の方も多いと思いますが、
令和5年7月3日から車検シールの貼る位置が変わったんです。

というのも、今までの位置って
運転手からかなり見えにくい場所でしたよね〜
そのため、少なからず自分の車の車検が切れていることに気づかず無車検状態で乗っている方もいたんです。。。


無車検の場合で公道を走ってしまうと
とんでもないことになってしまいますので
無車検は絶対にいけません!!
自分だけでなく、色んな方にも迷惑をかけてしまう危険性があるので車を運転する以上最低限のルールだと思って下さい!


と、少し話は逸れましたが
車検自体、
多くの方はディーラーさんや車屋さんで
車検を受けておられるのでプロがしっかりと
法令にのっとりシールを貼ってくれるので大丈夫でしょう。



しかし、このシール実は貼っていないと法令違反なんです!!


大丈夫だと思いますが、
プロであっても人の子。
ミスがないとは限りませんので、
ご自身の車にしっかりと車検シールが貼っていることを確認しておいてくださいね。


現在のシールの貼り付け位置は
運転席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置
となっています

簡単に言えば、右斜め上ですね!


ちなみに、
シールなく公道を走ると50万円以下の罰金となります。

シールが貼っていない!!
シールが汚れて見えづらくなっている!

等の方はお気軽にご連絡下されば再発行させていただきます。



と、


ここまではほとんどの方は大丈夫だと思います!!


が、


ここからは必見ですよ!



最近引越しをされた方

ご家族、友人から車を譲り受けた方

などなど
ご自身の生活に何か変化があった方!!



車両の名義変更等は大丈夫ですか??



例えば、良くあるのが
親が乗っていた車を譲り受けた人や
自分が乗っていた車が転勤や転職により
不必要になり、誰かに譲った方



車検証には、

使用者と所有者という項目があります。


ここが正しい使用者と所有者でないと、
法令違反にもなりますし、
事故をしたときに任意保険が使えない危険性もあります!!


家族同士だとついつい気軽に考えてしまいますが、
必ず車をもらった方、または譲った方は
責任を持って車両の名義変更まで行ってください。


そうでないと、お互いにとって不利益なことになりかねません!!



それと同様に、
引越しをされた方

知っていましたか!?

引越しから15日以内に住所変更手続きをすることが義務付けられており、違反すると50万円以下の罰金が課される可能性もあります。


この住所変更がしてなくて、バレるケースって結構いろいろあるんですよ!


例えば、

先日ご依頼をいただいたお客様のお話しでは

アパートに住まわれていて、焦って帰宅したため
自分が契約している駐車場の隣に間違って停めてしまったそうです。
それに気づかず、夜ご飯を食べていると

知らない番号から電話が!


出てみると、
なんと警察官からの電話でした

何も悪いこともしておらず、
心当たりはないのですがそれでもドキドキしてしまいますよね〜


内容は、
あなたの車が人が契約している駐車場に不法駐車しているため通報がありましたとのことです。


そして、すぐに家を出て車を移動しにいきました。


その時に、
警察官の方にナンバーから所有者や、電話番号、住所等を照会したらあなたの車の住所が他府県になっているので住所変更行っていないのですか?

と指摘を受けたそうです。


その方は、他県から仕事で滋賀に引っ越されてきて
住所変更をしないといけないことも知らずに警察官に指摘されて慌てて次の日僕の事務所にご連絡を下さりました。



このように、
思わぬことから手続きの不備等が発覚して
焦ってしまうことがあります。


ですので、

車を所有している、運転している方は
しっかりと法令に乗っ取りルールは守らないといけません。


といっても、なかなか平日に仕事の休みを取って手続きするのは大変ですよね。。。



そんなときは、ぜひ行政書士を頼って下さい。
変更内容によりますが、
最短だと即日変更も可能です。



めんどくさいこと、時間がない方
どんどんお電話下さい!!
お待ちしております!!!



今回は車の手続きに関するお話しでした。
今回もお読みいただきありがとうございます。
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基本情報

名称村林諒紀行政書士事務所
フリガナムラバヤシリョウキギョウセイショシジムショ
住所527-0012 東近江市八日市本町17-17 レジデンス荒松1-A
アクセス近江鉄道水口・蒲生野線八日市駅より徒歩5分
電話番号090-4270-3462
携帯電話は365日いつでもお掛け下さい。出られない場合でも確認し次第折り返させて頂きます。
メールアドレスmurabayashi.office@gmail.com
メールは365日24時間受付ております。営業メールはご遠慮下さい。
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