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両親の介護をしていたら多く遺産をもらえるって本当??東近江市の行政書士がお答えします

村林諒紀行政書士事務所

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みなさまこんにちは。
東近江市八日市で行政書士をしている相続信託アドバイザーの村林りょうきです。



こんな話し聞いたことありませんか?



となりの〇〇さんご両親をずっと介護されていたから、法定相続分より多く相続できたらしいですよ




最近色々なメディアで取り上げられることで皆さんの知識が増えている相続




法定相続分が配偶者や子ども、など相続人により違うことは多くのひとが知っていると思います。




でも、思いませんか?


兄弟が3人いたとして、
あなただけが両親の介護を1人でしていました。
他の兄弟は、毎年お正月に実家に帰ってきてちょっと介護するだけです。



自分だけが、他の兄弟よりも介護という大変なことをしているんだから相続分は他の兄弟より貰いたいですよね!?



では、法律ではどうなっているのでしょうか?




実は認められているんです!!




法律にも血は通っているんですね!


これは

寄与分制度


というものになります。


例えば、
被相続人(両親)の家業を手伝ってきた人や、
被相続人が病気になったときに看病をしてきた人に
法定相続分に上乗せして財産を取得できる
と民法に決められているんです。


ただし、
あくまでも特別な貢献をしたものが対象となるので被相続人の妻が、
世間的に見て妻としての貢献と判断される場合や、
子どもが親の介護をしていても報酬をもらっていた場合は対象外となります。


逆に、相続人でない人が被相続人の介護や看病をしていたとします。
本来は法定相続人ではないので、相続は貰えないのですが法律が改正され特別寄与料として相続人に請求できる制度もできました。




それではどれだけの金額が上乗せされるのか?



これについては、個人個人の価値観により変わってきますので金額は具体的に決まっていません。
ですので、
どのくらいの寄与分を認めるかは相続人で話し合って決めることになります。
しかし、その金額に納得できないときは寄与者が家庭裁判所に調停を申し立てることにより、裁判所が定めることになります。


日本は少子超高齢社会に突入し、今までの法律では対応出来ないことがたくさんでてきました。
だから、毎年いろんな法律が少しずつ時代に沿うように改正されていきます。



特に、相続は来年の4月からまた新制度がスタートします。



こういった法律の改正に日頃から敏感になれればいいのですが、中々そうはいかないですよね。。。



だからこそ、街の身近な法律家である僕たち行政書士に頼って下さい!!


とりあえず分からないこと、面倒くさいことは全部お聞きください!
各専門家と連携し合いあなたの不安や悩みなど解決します



1人で悩む前にまずはご相談お待ちしています!

しかも、初回相談は無料なんですよ!



ぜひご活用くださいね

本日もお読み頂きありがとうございました。


村林諒紀行政書士事務所  村林 諒紀
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フリガナムラバヤシリョウキギョウセイショシジムショ
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